nmmn以下略②肖像権について学んだこと

実在の人間が関連するジャンルに数年前から片足つっこんでおりますが、そのときは創作という点ではあまりする機会がありませんでした。

今後は以前よりファンアートを描く機会が増えるだろうな、と思い、ルールやマナーを勉強している最中であります。



今回はよく聞く《肖像権》について調べてきたのでそのお話をしたいと思います。
と言っても専門的に教育を受けた訳では無いので、間違い等ありましたらご教授ください。

肖像権とは簡単に言うと、私生活での姿を写真や映像を勝手に撮られない、公開されない、利用されないことを主張できる権利です。

では肖像権の侵害とは何か、というと個人の姿をありのまま記録もしくは公表することです。
つまり勝手に写真やビデオ撮影したり、撮影したものを勝手に公表することが侵害になります。

友人同士で写真を撮ったところ、撮影した友人が許可なくネット上にアップしたなどの問題は残念ながらいまだに聞くことがありますね。

ここでたとえばの話です。
とある有名人が好きなMさんがいました。
その有名人のイラストを描き自身のSNSで公開しました。
これは肖像権の侵害となるでしょうか。

肖像権のポイントは《ありのまま》かどうかです。
先ほどの写真という点では、実在の人物をそのまま写し取ったものですので肖像権の侵害になりますが、イラスト・似顔絵は作者の技術、主観的な捉え方が作用するため、ありのまま取得した相手の姿を公開したとはなりません。
そのためこの場合は侵害にはあてはまらないのです。

Mさんが写真レベルの描写が可能でしたら話は違うそうですが。


さて、他者のイラスト・似顔絵は基本的には肖像権の侵害にはならないというわけですが、だからといって他の権利すべてを侵害しない訳ではありません。

その表現方法によっては相手の名誉を傷つけることになったり、プライバシーを侵害してしまうことになったりする恐れがあります。

たとえば、これは有名な事例でもありますが、モデルとなったであろう人が明らかで、その人を馬鹿にするような、またその人にとって不利益が生じるであろう表現がされた場合、名誉毀損となることもあるというわけです。


【まとめ】

・肖像権のポイントは『ありのまま』かどうか
・イラストなど作者の技術、主観的な捉え方が作用する方法は肖像権の侵害とはならない
・表現した内容によっては名誉毀損など、他の権利を侵害する恐れがある


【おまけ~表現の自由~】

表現の自由というものもありますが、その権利を振り回して他の人の権利を侵害してはならないのは当然ですね。

ビラ※の事例が分かりやすいかもしれませんね。
(※宣伝のために配られたり貼られたりする紙片。チラシ、フライヤーなど。)

『ビラ』という表現方法の自由は保障されています。
しかし、他の人の家とか工作物など、ところ構わず貼られたら困りますよね。
これは他の人の財産権や管理権等を侵害しているとなり、『他人の家、工作物に勝手にビラを貼ること』は規制されます。

つまり、表現すること自体は自由ですが、その表現行為の内容※・場所・手段が、他者の権利を侵害する場合は規制されるということです(※私人つまり一般人の名誉やプライバシーを傷つけるものなど)。


表現の自由というものはそれを掲げれば何でも許される、なんて魔法のアイテムではありません。
元々の成り立ちからすれば政府の権力に対しての一般人の権利であって、免罪符でも他人を殴る棒でもないのです。

何のための自由、権利なのか。
よく考えながら行使するということを肝に銘じておきたいです。


【あとがき】

先日のブログでも書いた通り、基本的には自分のいる集団のルールを守れば良いわけですが、根本的に日本社会という集団にいる前提があるので、そのような点も当然意識して勉強しなくてはならない点ですね。

とはいえ、一番大切なのは誰かをモデルとしたときにその相手への敬意を忘れないことではないでしょうかね。


お付き合いいただきありがとうございました。